誰も教えてくれない「児童扶養手当」知ってますか!?
ひとり親家庭は必見!!児童扶養手当の申請手続き方法を教えます!!
目次
1.児童扶養手当って何?
児童扶養手当は父親又は母親のいない状態の家庭(ひとり親)で児童を監護している父又は母又は養育者に支給される手当のことで、
所得や子の人数に応じて月額およそ1〜5万円を支給されます。1〜5万円は大きですよね!市町村役場で相談、申請しましょう。
他の手当もそうかもしれませんが、役所側からは教えてくれません。
ひとり親家庭 支援 などで検索し情報を得るようにしましょう。
2.申請手続きに必要なもの
申請は市町村役場の窓口で相談し、申請に必要な書類を教えてもらいます。
一般的に必要な書類
- 認定請求書(窓口にあります)
- 印鑑
- 振込先がわかるもの(※申請者名義の口座に限ります)
- 申請者及び児童の戸籍謄本(※1ヶ月以内のもの)
- 年金手帳
- 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)
※申請される人のご事情によって異なるため、上記以外に必要な書類があるかもしれません。
戸籍謄本などは申請する日にとれば間違いなしです。
3.認定と支給
認可は申請を受け付けてから2ヶ月後ぐらいに認定通知書もしくは却下通知書が送られてきます。忘れた頃に届きますので捨てないようにしましょう。
認定となった方は、申請された月の翌月分から手当を受給することができます。
振込日は各月11日(11日が土・日・祝日の場合は、直前の金融機関営業日になります。
支給月は
1月(11月12月分の手当て)
3月(1月・2月分の手当て)
5月(3月・4月分の手当て)
7月(5月・6月分の手当て)
9月(7月・8月分の手当て)
11月(9月・10月分の手当て)
申請は早く出した方がいいです。2ヶ月に1度の支給なので助かります。
4.更新手続き
更新手続きは年に1回必要です。
毎年8月に「現状届け」を提出しなければなりません。現状届けを提出しないと、11月以降の手当てが受けられなくなるので必ず現状届けを提出しましょう。
現状届けは8月初旬に郵送されてきますので、8月中に提出が必要です。
必要なものは
現状届け
印鑑
児童扶養手当証書
郵送での提出も出来たとおもいますが、窓口に行き提出に不備がないか確認してもらうのがいいと思います。期間が短いので忘れず現状届けを提出しましょう。
5.まとめ
児童扶養手当は父親又は母親のいない状態の家庭(ひとり親)で児童を監護している父又は母又は養育者に支給される手当のこと。
所得によって異なるが、月額およそ1〜5万円を支給。
申請は市町村役場の窓口で相談し、申請に必要な書類を教えてもらいましょう。
認可は申請を受け付けてから2ヶ月後に郵送されます。
2ヶ月に1度の支給。
更新手続きは年に1回8月に必要。現状届けの提出を忘れずに!
忘れると11月以降の手当てが受けられなくなるので必ず現状届けを提出しましょう。
まだ、児童扶養手当の申請をしていない方は早めに申請するのをお勧めします。
ひとり親とぉちゃんのゆっきんでした。